訪問介護は、資格を持つホームヘルパーが、ご利用者のご自宅に訪問して介護を行うサービスです。
ご利用者様が住み慣れたご自宅で自立した日常生活を送り、快適に過ごせるよう、支援することを目的としています。
訪問介護のサービスは身体介護と生活援助の2種類に分かれます。
入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」と買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」です。
●本人以外の援助となる行為
利用者が使用する居室以外の掃除や来客の対応、利用者以外の家族分の買い物や調理、洗濯など、利用者以外を援助する行為は行うことはできません。
●最低限の日常生活に必要のないこと
酒やタバコなど嗜好品の買い出しや来客用の買い物、お歳暮の購入など、日常生活を送るのに特に支障がないと判断される行為は行うことができません。
● 日常的な範疇をこえるサービス
特別行事の料理や引っ越し準備や大きな荷物の移動、庭木の手入れや大がかりな掃除など、日常的な家事の範疇を超える行為は行うことができません。
このように、ヘルパーは利用者本人を対象とした「日常生活を送るために必要な援助」しか対応することはできません。
●医療行為となるケア
医師、看護師などの医療従事者以外の者の医療行為は禁止されているため、ヘルパーは医療行為をする事ができません。
介護保険を利用するには?
介護保険のサービスを利用するためには、お住まいの市区町村に申請して、「介護認定」を受ける必要があります。
本人もしくは家族が、市に申請を行う必要があります。居宅介護支援事業所や地域包括支援センター等が代行で申請を行うことも可能です。
守山市の方で申請を行う場合こちらのページに詳しく掲載しております。
(介護認定を受けていない方)
1. 介護認定申請
訪問介護サービスを利用するために市区町村の介護保険担当課やお近くの地域包括支援センターに認定調査の申請をしていただきます。
2. ケアプラン作成
要支援1~2と認定された方は、原則地域包括支援センターが、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所がケアプランを作成します。
3. サービスの説明(事前訪問)
サービス提供責任者が自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族から希望の聞き取りや、身体状況、住宅環境などの確認を行い、ケアマネジャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいて、サービスの内容や提供する回数(曜日)、時間などを調整いたします。
4. サービスの契約
ご利用に際し、ケアステーションふたばの重要事項をご説明し契約書作成を行います。
5. 訪問介護計画書の説明
ケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき訪問介護計画書を作成し、
目標やサービス内容などのご説明を行います。
6.サービスの開始
担当のヘルパーが訪問し、サービス提供を開始します。
(介護認定を受けてサービスをご利用していない方)
1. サービスの申し込み
サービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
2. サービスの説明(事前訪問)
サービス提供責任者が自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族から希望の聞き取りや、身体状況、住宅環境などの確認を行い、ケアマネジャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいて、サービスの内容や提供する回数(曜日)、時間などを調整いたします。
3. サービスの契約
ご利用に際し、ケアステーションふたばの重要事項をご説明し契約書作成を行います。
4. 訪問介護計画書の説明
ケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき訪問介護計画書を作成し、
目標やサービス内容などのご説明を行います。
5. サービスの開始
担当のヘルパーが訪問し、サービス提供を開始します。